源泉徴収
所得税の源泉徴収としてチャットで稼いだ報酬の一部が差し引かれて振り込まれるサイトがあります。
私の知る限りは一律10%の天引きとなっていますね。
パフォは社員やアルバイト、パートタイマーのようにサイトと雇用契約を結んで給与所得をもらっているわけではありませんのでサイトに源泉徴収の義務はありません。
ちょっと違うのですが人材派遣して出来高で報酬をもらう業務委託契約を結んでいるようなものですので、給与所得でなく事業所得ですから報酬に対する所得税額は確定申告の上決まります。
『確定申告』とは今年私が納めるべき『所得税額』はこれでいいですよね?と申告するものですので、実際の納税行為や『源泉徴収』、『年末調整』などとは直接関係はありませんよ。
源泉徴収のメリットは、源泉徴収された納税額で納得できれば確定申告する必要がありませんので、万が一税務監査を受けても源泉徴収票を提示すれば問題は起こりません。
なので源泉徴収票はちゃんと保管しておかないと意味がありませんよ。いつまで保管すればよいのかは、たとえサイトが潰れちゃったとしても脱税の時効が成立するまでです。
デメリットは報酬の全額が課税所得として扱われてますのでほとんどの場合税金を払い過ぎています。
源泉徴収というのはとりあえずおおざっぱに納税しておいて脱税しないように、という目的で行われていると思えばいいですね。
ですが過納額の還付を受けようと思ったら確定申告が必要となりますので同一世帯で納税している人(旦那様とか)にはどうしてもバレちゃいます。
例え世帯主の扶養控除が受けられる枠の中の収入でもです。
給与所得ではなく事業所得なので、課税対象となる所得は人それぞれ難しい計算が必要となりますからサイトの方で年末調整なんてできないですからね。
ですが源泉徴収されていた方が家族にバレるのと税務監査のリスクが最も少なくなりますので特に人妻サイトで採用されているようですね。
ですが10%という税率は、平成19年からはライブチャット以外の所得を含めた全所得が年間で195万円超330万円のときの税率です。しかもライブチャットでの所得というのは報酬から必要経費と基礎控除などの控除できるものを差し引いた額が課税所得となります。
ライブチャットだけの所得しかなくても年間で200万以上は稼がないと払い過ぎなのですね。
年末調整しちゃうサイトってあるのですが、それは年間の報酬が195万円に満たなかった場合に5%の税率を適用して過納額を返還してくれることです。そこまでしてくれるとちょっといいですねぇ。ですが330万円を超えると20%が適用されちゃうのかな?
上手にギリギリで黒字か赤字となるように青色申告すれば一円も納税する必要はありませんし、以後監査を受けることもありません。白色申告ですと監査を受ける可能性は残りますよ。差し引きゼロに近い申告はちょっと難しくて、白色の場合はほとんど承認されないかなぁ。
青色申告する際には『帳簿』をつけなくてはならなくて、逆に帳簿の不備がなければ承認されやすいです。なので『会計ソフト』を使いこなせるようになる必要がありますね。
よく耳にする『103万円』は給与所得の場合ですので事業所得となるライブチャットにはあてはまりません。当然ですが被扶養者に所得税が一円でも発生したら扶養者は扶養控除を受けれなくなります。
整理しますと、
報酬-(必要経費+控除)
がプラスとなったら課税所得が発生しまして所得税を納めなくてはなりません。この課税所得に対して税率を掛けたのが所得税額で、これが源泉徴収額をも上回っていたらやはり追加納税の必要はありますよ。(ほとんどの場合は払い過ぎてるはずですが)
給与所得の場合ですと受けることのできる控除を全部足したのが103万円となるので報酬がこれを越さなければ課税される所得とはならないのですけどね。
事業所得の場合、頑張って青色申告しても最大65万円ですよ。いかに経費を計上するかなのですね。
また学生や未成年者は確定申告ができませんので、保護者の所得扱いとして確定申告するか源泉徴収してもらわないと脱税となりますよ。
源泉徴収のないサイトで確定申告して納税するかどうかはあなた次第です。
言うまでもないことですが税務監査を受けたらバレて影響を受ける範囲は家族だけには留まりません。
用例:
「源泉徴収のあるサイトとないサイトを掛け持ちしちゃうと面倒だよねー」
「源泉徴収された分ってちゃんと納税されてるのかなぁ?」




